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SONABEE CLUB 会員規約 |
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(会員規約の適用) |
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第1条 |
SO NA BEE CLUB(以下「本部」という)は、この会員規約に基づき、第10条に定めるサービスを提供します。 |
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(権利の・貸与) |
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第2条 |
会員はその権利を本人以外に譲渡・貸与することはできません。 |
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(利用の申し込み) |
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第3条 |
希望者は電話、FAX、インターネットのいずれかで申込みを行うものとし、本部は、申込み確認後、会員証と月会費の預金口座振替依頼書を送付しますので、速やかに預金口座振替依頼書を返信するものとします。 |
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(契約の成立) |
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第4条 |
会員契約は、前条の方法で申込みを行い、会員証を受理した時点で成立します。(サービスは会員証到着時より、ご利用いただけます。)ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約は無効とします。 |
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(1)本人以外の第三者が申込みを行った場合 |
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(2)申込みの際に虚偽の届をされた場合 |
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(3)申込者が以前に会員であり、本部から解約された
場合 |
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(4)申込人との契約締結が業務上不適当と本部で判断
した場合 |
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(登録事項の変更) |
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第5条 |
会員は登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに本部宛に変更の旨を連絡することとし、変更しないことにより発生した不利益は、会員の責任とします。 |
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(会員からの解約) |
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第6条 |
会員が契約を解約しようとする場合は、自署捺印した書面を郵送またはFAXで本部へ通知するものとします。退会届の到着した日の属する月末の日をもって退会とし、本部は全てのデータを削除します。 |
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(本部からの解約) |
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第7条 |
本部は会員が次のいずれかに該当すると判断した場合は、催告または解約の通知をすることなく解約できるものとします。 |
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(1)第4条の各号に該当することが契約成立後に判明した場合 |
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(2)月会費の引き落としができなかった場合 |
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(3)第12条の禁止条項に違反した場合 |
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(秘密保持) |
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第8条 |
本部は、会員に関する情報およびサービスの提供上知り得た情報を他に開示、漏洩せず、サービスの提供に必要な範囲を超えて使用しないものとしますが、刑事訴訟法第218号(礼状による捜査)その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合は、その礼状に定める範囲で守秘義務を負わないものとします。 |
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ただし、当規約に違反し、または本部のサービスを妨害する行為をした場合は円滑な運営を確保するのに必要な範囲で会員情報を使用または提供することがあります。 |
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(入会金・月会費) |
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第9条 |
入会金は2,100円とします。月々の会費は 2625円(消費税込)とします。申込日の翌月1日を入会
日とします。月会費は、本部が定める集金代行会社を利用して、入会日の属する月から当月分を当月払いとして支払うものとします。なお、月会費の返金は原則として致しません。 |
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(サービス内容) |
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第10条 |
本部は会員に次のサービスを提供するものとします。 |
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(1)ニュースレターの発行 |
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(2)会員専用ホームページの提供 |
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(3)E-mailによる個別相談 |
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(4)チャットによる個別相談 |
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(5)電話による個別相談 |
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(6)各種セミナーへの参加料の優待 |
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(会員規約・サービス内容の変更) |
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第11条 |
本部は、都合により会員への事前の連絡をもって、会員規約および、サービス内容を追加・削除・変更することがあります。この場合、全ての会員に、改定後の会員規約およびサービス内容を適用するものとします。 |
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(禁止事項) |
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第12条 |
会員は、自己の責任において情報を第三者に提供することを前提とします。また、次に定まる行為を行わないものとします。 |
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(1)本部または他者の著作権、商標等の知的所有権を
侵害する行為、または侵害する恐れのある行為 |
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(2)他者の財産、権利、プライバシー等を侵害する行為
または侵害する恐れのある行為恐れのある行為 |
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(3)他者を差別、誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を
毀損する行為 |
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(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為、またはその恐れのあ
る行為 |
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(5)本部に損害を与える行為、またはその恐れのある行
為 |
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(6)他者になりすましてサービスを利用、または情報提供
する行為 |
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(契約の期間) |
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第13条 |
契約期間は入会日より1年間とし、更新しない旨の書面による申し出がない場合には、自動更新するものとする。 |
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(損害賠償) |
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第14条 |
第12条の禁止条項に違反し、またはその他の理由により、本部または他者に損害を与えた場合は、損害賠償請求に応じるものとします。 |
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(免責) |
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第15条 |
本部は会員がサービスを利用することにより、または利用できないことにより他者との間で生じたトラブル等に関して一切の責任を負わないものとする。 |
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(合意管轄) |
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第16条 |
会員と本部との間で訴訟の必要が生じた場合には、さいたま地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所 とします。 |
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(付則) |
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第17条 |
本会員規約は2003年1月1日より実施します。 |